2015年5月30日 日本医療法人協会の医療事故調運用ガイドライン作成委員会の最終報告書が発表されました。
日本医療法人協会
「医療事故調運用ガイドライン」最終報告書
平成27年5月30日
日本医療法人協会医療事故調運用ガイドライン作成委員会
[委員会構成]
委員長 日本医療法人協会 常務理事 小田原 良治
副委員長 日本医療法人協会 常務理事 伊藤 雅史
副委員長 医療法人 櫻坂 坂根Mクリニック 院長
現場の医療を守る会 代表世話人 坂根 みち子
委員 医療法人社団 爽風会 おその整形外科 院長 於曽能 正博
同 医療法人社団いつき会ハートクリニック 院長 佐藤 一樹
同 弁護士法人染川法律事務所 弁護士 染川 真二
同 中村・平井・田邉法律事務所 弁護士 田邉 昇
同 一般社団法人 全国医師連盟 理事 中島 恒夫
同 医療法人社団光楓会 満岡内科・循環器科 院長 満岡 渉
同 日本海総合病院 医師 岡崎 幸治
同 井上法律事務所 弁護士 山崎 祥光
同 国立大学法人 浜松医科大学 医学部医学科 3年生 森 亘平
顧問 日本医療法人協会 会長 日野 頌三
顧問 日本医療法人協会 顧問 井上 清成
顧問 東京大学医科学研究所 特任教授 上 昌広
医療法の一部が改正され,新たに事故調査についての制度(以下,「本制度」といいます)ができ,「医療事故調査制度の施行に係る検討会」での検討の結果が取りまとめられました 。 改正された医療法(以下,「改正医療法」といいます)を受けた省令(医療法施行規則)が定められ,通知(平成27年5月8日付医政局長通知 医政発0508,以下「本通知」といいます)も出されました。
しかし,改正医療法の条文や省令・通知だけでは医療従事者には理解しにくい部分もあるのではないかと思われます。当ガイドラインでは,臨床現場の医療従事者が判断に迷わないよう,また,当制度により臨床現場に過剰な負担が生じ,本来臨床に充てるべきリソースを消費することがないよう,改正医療法の条文を原則論から解説するとともに,本制度の実施・運用の在り方について提言を行います。
公表された最終報告書を掲示致します。(7/1一部表記を修正致しました。p24)
2)「医療に起因する死亡」要件の項目
ウ「医療に起因する死亡」要件に該当しない例
旧
①管理(火災、地震や落雷等の天災等)(なお、医療上の管理は、積極的医療行為の背景となる管理が典型的です)
新
①管理(火災、地震や落雷等の天災等)(なお、医療上の管理は、積極的医療行為と一体となる管理が典型的です))
*追記(11/27一部表記を修正致しました。)
誤字
医療起因性のフロー図
http://insuring-medical-practice.net/wp/wp-content/uploads/2018/05/20151126-guideline.pdf
皆様どうか御高覧下さい。